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風俗嬢は個人事業主なので確定申告が必要

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マイナンバー制度がスタートして、もうすぐ1年が経過しようとしています。
しかし、マイナンバーの通知を受け取ったけれど、特に生活に変化はない、そう感じている人もいるかもしれません。
ですが、実際に変化を感じるのは、1年が経過した後、2017年の3月以降と言えるでしょう。

2017年3月以降の変化について

もしあなたが風俗店で働いていたとしましょう。
風俗の場合、風俗嬢1人1人が個人事業主という形になり、確定申告を行う必要があります。
マイナンバー制度がスタートする前は、このような手続きを行っていなかった風俗嬢も少なくないかもしれません。
しかし、マイナンバー制度がスタートした事で、風俗店は誰にいくら支払ったのか、報告しなければいけなくなりました。
その結果、風俗嬢も脱税をする事は出来ず、確定申告を行わなければいけなくなったのです。
確定申告は、毎年2〜3月の定められた期間内に、行わなければいけません。
2016年度に行う確定申告は2015年分ですから、来年の2〜3月がマイナンバー制度が導入されて初めての確定申告となります。
特に、副業で風俗嬢として働いている場合は、自分で確定申告の手続きを行っておかないと、会社に会社の給与+風俗嬢の給与の
合算された住民税の請求が届くので、副業している事がバレてしまうので注意して下さい。

個人事業主になると

先ほど風俗嬢は個人事業主で、確定申告が必要だと言いました。
しかし、個人事業主になる事で必要になるのは、確定申告だけではありません。
まず、国民健康保険の加入が必要となり、年金も国民年金となります。
つまり、家族に扶養される立場として、免除になっていたお金を自分で支払わないといけなくなります。
なので、結果としてマイナンバー制度がスタートした事で、収入額は変わらなくても、支払う税金が多くなり、
手元に残るお金が減ると考えておかなければいけません。


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